人気のお役立ちタグコンテンツカテゴリー人気の開業ノウハウ新着物件物件を探す開業ノウハウをみる これから飲食店の開業を考えている人にとって、悩みのひとつが店内のbgmの問題。お店の雰囲気を左右する要素ですから、気にされる方は多いはずです。しかし、楽曲の使用は著作権の問題がついて回ります。著作権のある楽曲を無断使用し […] 著作権フリーの音楽は、著作権を気にすることなく店内bgmとして使用できる飲食店の強い味方です。今回は著作権フリー音楽を使用するメリット・デメリットやおすすめの著作権フリー音楽のサイトをご … SHARE2018年3月には、民事調停に応じなかった札幌の理容店に対して、全国ではじめて支払い命令が言い渡されています。この記事では、店舗BGMに関する著作権の知識をおさらいするとともに、著作権を侵害した場合にJASRACから課されるペナルティについて解説します。2018年6月、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、BGMを利用していながら、音楽著作権の手続きが済んでいない全国22都道府県の151事業者、166店舗に対して、民事調停の申し立てを行いました。この際、この時、申し立ての対象となった店舗は、JASRACが繰り返し催告したにもかかわらず、契約手続きに応じなかった美容室や理容店、アパレルショップ、飲食店など。こうしたそもそもJASRACが、BGMを流している店舗や商業施設などの著作権管理を開始したのは、2002年のこと。当時はほとんどの店舗が、有線放送などの業務用BGMサービスを利用しており、それら事業者が著作権の手続きを代行していた経緯があったため、店舗などが個別にJASRACと契約を結ばなくても良かったのです。ところが、ここ数年はBGMの音源が市販のCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンやインターネットラジオなどと多様化。ここで改めて、店舗BGMに関する著作権についておさらいをしましょう。市販・レンタルCDからCD-Rやパソコン、iPodなどのデジタル音楽プレーヤーに音源を複製することは、“私的使用のための複製” の範囲であれば許可されていることです。しかし、店内BGMなどの商業的な用途のために音源を複製するためには、JASRACなどの著作権者と、歌手やレコード会社など著作隣接権者の利用許諾が必要となります。そして、iPodやパソコンなどに無断複製した録音物を、これらの権利者から承諾を得ることのないままお店などでBGMとして使用することは法律で禁止されているため、違法行為となるのです。また、お店でBGMを流す場合、市販CDなど複製にかかる著作権、さらに著作隣接権の手続きが済んだ音源であっても、その音源を店内でBGMとして流す場合、JASRACへ著作権手続きと、所定の著作権使用料の支払いをしなければなりません。その他、著作権侵害に該当するややこしいケースに関しては、下記の過去記事を参考にしてみてくださいね。▶︎著作権を侵害した場合、「民事上の請求」と「刑事上の罰則」の二つの方法によって責任を問われることになります。民事上の請求の場合、①侵害行為の差止請求、②損害賠償の請求、③不当利得の返還請求、④名誉回復などの措置の請求などが考えられます。また、刑事上の罰則の場合は、被害者が侵害をしたものに対し告訴し、有罪となれば、著作権侵害の場合は、JASRACが訴訟を起こす場合は、度重なる警告を無視した悪質な業者に対して行われていました。しかし多くの場合、新たに著作権使用の契約を結び、使用料を払うことで解決しているケースがほとんどです。ちなみに、JASRACに対して店舗が払う著作物使用料は、500㎡以下の店舗の場合、年額6300円となっています。有線放送については、各運営会社がお店に代わってJASRACに著作物使用料を支払っているので、直接JASRACに手続きする必要はありません。下の過去記事では、諸々の申請に手間がかかるのが嫌だという経営者の皆さんのために「▶︎「バレなければいい」「なんでBGMにお金を払わないといけないのか」など、店舗のBGM使用に料金を支払うという感覚がもてないという方も多いと思います。しかし昨今、著作権保護の声が高まっていることもあり、ある日突然JASRACから連絡が来て法的措置を取られることも考えられます。一方で、このOMISE Labを運営している「CATEGORY :TAGS :おしゃれなだけじゃなかった!ジャズがBGMに最適な4つの理由【店舗BGM実例集】第1回:音楽で癒しの治療空間づくりを - 東京都・中村歯科医院【カフェの看板からメニューリストまで】DIYでも作れる黒板のデザインを知ろう!飾りナプキンの折り方をマスターして、ワンランク上のテーブルメイク術を!「花」の香りと彩りでお出迎え。エントランスフラワーのすすめ業種やシーンで比較!店舗照明に最適な明るさを見直そう次の記事 2018年6月、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、BGMを利用していながら、音楽著作権の手続きが済んでいない全国22都道府県の151事業者、166店舗に対して、民事調停の申し立てを行いました。この際、この時、申し立ての対象となった店舗は、JASRACが繰り返し催告したにもかかわらず、契約手続きに応じなかった美容室や理容店、アパレルショップ、飲食店など。こうした全国一斉の法的措置は、2015年から毎年行われていま … © 2010-2020 Monstar Lab Music, Inc. 物件を探す開業ノウハウを知るこれから飲食店の開業を考えている人にとって、悩みのひとつが店内のBGMの問題。お店の雰囲気を左右する要素ですから、気にされる方は多いはずです。しかし、楽曲の使用は著作権の問題がついて回ります。著作権のある楽曲を無断使用したことにより、訴訟にまで至ったケースもあります。そこで今回は、店内BGMに関する問題解決の糸口として、著作権に関する情報とともに店内BGMを流す方法を無料と有料に分けて紹介します。私たちが日常的に耳にする音楽、目にする書籍や雑誌などは、それを制作した著作者がいます。著作権とは、著作者の利益を守る権利のことで、著作者の人格的利益を守る権利と、著作物の利用について許諾や禁止する権利があり、著作権法で定められています。JASRACとは日本音楽著作権協会のことで、著作権の管理や手続きをする窓口業務を行っています。たとえば、音楽の作曲者や作詞者などの著作権者から著作権管理の委託を受け、利用者から著作権使用料を受け取って利用許諾を与えます。著作権使用料は、JASRACを通じて著作権者へ分配される仕組みです。これから開業する店内や店頭でJASRACの管理楽曲を流すことを検討しているなら、著作権法に触れないためにもJASRACへの申請手続きを忘れないようにしましょう。著作権者の作品を世の中に広める人に与えられる権利を著作隣接権と言います。著作物の創作には携わっていないものの、著作物を広める目的で行った著作物の見せ方や著作物を広める方法などの取り組みは、準創作的な作業として著作隣接権が認められるのです。著作隣接権が認められるのは、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家の4者に限られていて、誰にでも著作隣接権が適用されるわけではありません。ただし、いずれに該当する人もプロである必要はなく、定められた要件に該当する人なら権利を得られます。お店を経営するうえで、 BGMの使用については細心の注意を払わなければなりません。場合によっては、お店の存続に影響を及ぼすケースもあります。ここでは、店内BGMのNG例について見ていきましょう。飲食店を開業する際は、店内の雰囲気を高めるためにBGMを流したいと思うのは自然なことです。しかし、購入・レンタルしたCDを流すのは著作権法に抵触します。また、ありがちなパターンとして、市販のCDを複製して店内BGMへの使用を考える経営者もいますが、この方法も著作権法違反です。パソコン、MDプレーヤー、USB、メモリーカードなどに複製する際は、JASRACに複製の利用許諾を得る必要があります。なお、BGM利用する場合は、店舗面積に応じて使用量が異なります。最も安い使用量は500平方メートルまで年6,000円(税別)ですので、これから新たに開業する人の場合は、BGM利用料として予算に組み込んでおきましょう。購入やレンタルしたCDを使用できないということであれば、YouTubeを店内BGMにしようと考える人もいるかもしれません。しかしその考えは早計です。YouTubeには、第三者の手によって違法にアップロードされた動画がたくさんあります。その動画が違法アップロードされたものだと認識しながら店舗のBGMとして使用することはもちろん、ダウンロードをして使用することは違法行為にあたります。生演奏によるBGMがNGとなった事例もあります。ある飲食店は、JASRACの許諾を得ずにピアノとボーカルなどの生演奏で管理著作物を利用したとのことで提訴されました。ある飲食店では、JASRACの許諾を得ずにCDプレーヤーなどを使い店内BGMを流していたとして約6万2,000円の使用料を求められました。また、ある音楽教室では、教室で使用する楽曲に対して使用料を請求されています。これには音楽教室も反発して提訴をするに至り、2019年5月時点で係争中となっています。著作権のある楽曲を店内BGMとして利用する場合、前述の通り500平方メートルの店舗面積で年間6,000円の費用がかかります。飲食店のBGMは、その場の雰囲気を高める効果を期待できるとはいえ、できるだけコストは抑えたいというのが経営者の本音でしょう。そこで、BGMを無料で流す2つの方法を紹介します。JASRACの利用許諾を気にすることなく店内BGMを無料で流すには、テレビやラジオ番組を利用するのがひとつの手です。著作権法38条3項によると、営利を目的とせずに無料で店内に流す場合は、利用許諾は不要としています。ただし、放送されている番組の録画や録音を行い店内で使用した場合は、著作権法の中にある複製権に抵触する恐れがあるため、あくまでもリアルタイムで放送されている映像や音楽を提供するだけにとどめましょう。また、インターネットラジオはユーザーのリクエストに応じて配信するオンデマンド方式が多く、著作権法では自動公衆送信として扱われるので、原則としてJASRACへの手続きが必要です。著作権を気にすることなく、店内BGMとして利用するには、以下の点に注目しましょう。いずれの楽曲も著作権は存在せず、パブリック・ドメインの音楽と言われています。これらの楽曲は、CDとして販売されているほか、ダウンロード販売もされています。JASRACに許諾の申請手続きをする必要もないため、BGMにお金をかけたくないのであれば検討してみましょう。店内BGMはお店の雰囲気を底上げしてくれる大事なアイテムとはいえ、多大な時間や費用をかけてまで導入するものではありません。まずは、手間が少なくコストも抑えられるパブリック・ドメインの楽曲を利用してみてはいかがでしょうか。店内BGMを無料で利用できるのはメリットがある一方で、著作権のない楽曲では好みの曲が見つからないというケースもあります。その問題を解決するには、お金を支払ってBGMを流す必要があります。ここでは、店内BGMを有料で流す2つの方法を紹介します。飲食店のBGMとして一般的に利用されるのが有線放送です。多種多様なチャンネルがあるので、飲食店のジャンルを問わずに利用でき、お店の雰囲気を高めるのに一役買ってくれます。有線放送を導入するには、まずは導入について問い合わせ、希望するプランに合わせて見積もりをしてもらいます。契約が済んだら設置工事を行い、テストを経て完了です。月額利用料金は契約内容によって変動しますが、5,000円前後が目安です。工事にはチューナーやアンプの設置以外に、スピーカーの設置や配線工事もあるため、内装工事と並行して行う必要があります。開業前に有線放送の導入を考えているのなら、できるだけ早めに問い合わせしておきましょう。店内でBGMを流すサービスはUSENだけではなく、さまざまなサービスがあります。USENには魅力を感じるものの、低額での利用を考えるならインターネットラジオや音楽配信サービスの利用が良いでしょう。これらのサービスのなかには、USENよりも多くのチャンネルを用意しているうえに低額で利用できるものや、パソコンとインターネットだけがあればすぐに利用できるものなどもあり、多様なニーズに対応しています。ただし、保守やサポートの面ではUSENに劣ってしまうのは否めません。USENでは、全国に145箇所以上のサービス拠点があるうえに、年中無休のインフォーメーションセンターがあります。一方、音楽配信サービスの多くは電話やメールでのサポートです。開業予定の店舗の環境やコスト面を照らし合わせてベストな選択をしましょう。飲食店のBGMは、店内の雰囲気を高めてくれるほか、お酒やお料理に彩りを加えるエッセンスになりえます。お店に合ったBGMは居心地の良い環境を演出し、お客様の満足度を高めてくれるでしょう。ただし、著作権のある楽曲を使用するにはJASRACへの申請を避けて通れません。著作権のある楽曲を無断で使用すると訴訟に発展する恐れもあります。店内で使用できるBGMは無料と有料を含めてたくさんあるので、著作権問題に触れない利用方法を検討しましょう。この記事をシェアする
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